安全運転管理者の業務
· (1) 運転者の状況把握
運転者の適性、技能、知識及び法令等の遵守状況を把握するための措置を講ずる。
· (2) 運行計画の作成
最高速度、過積載運転、過労運転及び放置駐車違反行為の防止など安全運転の確保に留意して、自動車の運行計画を作成する。
· (3) 交替要員の配置
運転者が長距離運転、夜間運転に従事する場合、疲労等により安全な運転ができなくなるおそれのあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置する。
· (4) 異常気象時等の安全確保の措置
異常な気象、天災などで、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に必要な指示や安全な運転の確保を図るための措置を講ずる。
· (5) 安全運転の指示
運転者に対して点呼を行い、自動車の点検の実施の有無や飲酒、過労、病気等の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与える。
· (6) 酒気帯びの有無の確認
運転前後の運転者に対して、運転者の状態を目視等で確認することで、酒気帯びの有無を確認する。
·
令和5年12月1日からアルコール検知器使用義務化となります。
令和5年12月1日からは、運転前後の運転者に対して、運転者の状態を目視等で確認するほか、国家公安委員会で定めるアルコール検知器を用いて確認する。
· 酒気帯び確認は、飲酒運転の防止を図る上で重要なものであることから、事業所については、アルコール検知器使用義務化を待たずに、できるだけ早期に必要な数のアルコール検知器を入手するように努めてください。
· ※3 既にアルコール検知器を入手することができた事業所については、現時点では法令上の義務はないものの、これを用いた酒気帯び確認を行うことにより、飲酒運転の防止を図ってください。
· (7) 記録の保存並びにアルコール検知器の常時有効保持
酒気帯びの確認の内容を記録し、その記録を1年間保存する。
· 令和5年12月1日からは、記録を1年間保存することに加えて、アルコール検知器を常時有効に保持する。
· (8) 運転日誌の記録
運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転した距離など、運転日誌を備付け、運転者に記録させる。
· (9) 運転者に対する指導
運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識など、安全な運転を確保するため必要な事項を指導する。