9月1日の「防災の日」を中心とした防災週間行事として、地震災害時に迅速かつ的確な災害応急対策が実施できるよう地域防災計画の円滑な運用と自衛隊、警察署、ライフライン事業者等関係機関の連携強化、さらに、市民の防災意識の高揚を図ることを目的に大規模地震の発生を想定した発災対応型総合防災訓練が実施されます。
ロープ高所作業特別教育は、高さ2メートル以上で作業床を設けることが困難な箇所で行われる特別教育です。この教育は、ロープ高所作業に携わる労働者の墜落災害を防止するために実施されています。
安全運転管理者等に対する講習の受講
自動車の使用者は、公安委員会から安全運転管理者又は副安全運転管理者に対する講習(以下「安全運転管理者等講習」)を行う旨の通知を受けたときは、安全運転管理者等に当該講習を受講させなければなりません。
安全運転管理者等講習は、安全運転管理者等が業務を行う上で必要な、次に掲げる事項について行います。
(1) 自動車及び道路交通に関する知識その他自動車の安全な運転に必要な知識
(2) 自動車の運転者に対する安全教育に必要な知識及び技能
(3) 安全運転に必要な知識及び技能
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
高さが2m以上の箇所であって、作業床を設けることが困難なところにおいて、フルハーネス型を用いて作業を行う場合は、本特別教育の対象となります。
また、一連の作業の過程において、一部作業床を設けることが困難な箇所があって、フルハーネス型を使用する場合にも、特別教育の対象となります。
今年も、2名、フルハーネス型墜落制止用器具特別教育の講習を受講します。
建設業界においては、足場からの転落・墜落による労働災害は多く発生しており、死亡災害も少なくありません。
こうした現状を踏まえ、足場からの転落・墜落災害を防止するため労働安全衛生規則が改正され、平成27年7月1日より施行されることになりました。
これにより足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)に従事する者に対し、事業者は特別教育の実施を義務付けられることとなりました。
来年度は4月に3名の作業員がこ「足場組立等の業務にかかる特別教育」の講習を受講します。
安全職長教育は、建設現場での安全衛生の確保にとって一番大事な要素です。
安全衛生管理者能力向上教育の受講することにより、管理責任者や社員一同が労働災害防止策を理解し、その実践を意識的に行うことで、現場全体の安全意識を高めます。
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育を、2名の社員が受講します。 フルハーネスの着用は2022年1月2日より義務付けられました。 高さ6.75m以上の場所で作業する場合は、フルハーネス型安全帯の着用が必要です。 また、高さが2m以上の場合でも足場などの安全が確保できない場合は、フルハーネス型安全帯の着用が義務付けられています。...
10月27日~29日の3日間
社員2名がチェーンソー講習会を受講いたしました。
コマツ教習所:神奈川センター
チェーンソーはDYIなど個人で使用する際に資格は必要ありません。
ですが、業務として使用する際には特別教育の受講しなくては罰則の対象となります。